2015-06-30 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第20号
次に確認したいのは、営業秘密侵害訴訟において原告の立証負担を軽減するということで、営業秘密の使用を立証できなくとも使用している推定ができればよいということにしたわけです。この民事の推定規定について聞きたいと思うんです。 退職労働者が前職で営業秘密によって生産できる商品開発に携わっていた場合、また商品開発が別の方法で生産できる場合、営業秘密が使用されたと推定される可能性、これ一体どうなるのか。
次に確認したいのは、営業秘密侵害訴訟において原告の立証負担を軽減するということで、営業秘密の使用を立証できなくとも使用している推定ができればよいということにしたわけです。この民事の推定規定について聞きたいと思うんです。 退職労働者が前職で営業秘密によって生産できる商品開発に携わっていた場合、また商品開発が別の方法で生産できる場合、営業秘密が使用されたと推定される可能性、これ一体どうなるのか。
この改正法第五条の二の規定は、物の生産方法等の技術情報が窃取された場合におきまして、窃取者が当該技術情報を使用しているものと推定いたしまして、営業秘密侵害訴訟における立証責任を窃取者に転換するものでございます。その対象は、窃取者が当該物の生産活動を行っている場合など、当該技術情報の使用と関連性が高い行為を行っている場合に限られてございます。